政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
平成14年6月6日
○赤城委員長
これより会議を開きます。
保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及び岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及び岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
(中略)
○赤城委員長
次に、大幡基夫君。
○大幡委員
このあっせん利得処罰法は、そもそも、二年前の総選挙の直後に、公共事業や予算など、国民の税金を食い物にする口きき政治を断ち切るために野党四党が提起したものであります。ところが、当時、与党側は、この野党提案に耳をかさず、抜け穴だらけの現行法を成立させたわけであります。当時、私設秘書を対象にすることを全面拒否した与党が、今回の法改正に踏み切らざるを得なかったことは、野党側が指摘した、抜け穴だらけで実効性がない法律であることをみずから認めたものであるというふうに思います。
ところが、今回の与党改正案は、この私設秘書を対象に加えたのみであります。野党改正案が提起しているように、犯罪構成要件から請託や職務権限にかかわる規定を外し、第三者供賄の処罰規定を盛り込むなど、抜け穴をすべてふさいで、実効あるものにすべきであります。
そこで、お聞きしますが、犯罪の構成要件に、「その権限に基づく影響力を行使して」というのがありますが、これは事実上の職務権限規定で、先ほどもありましたように、いわゆる大物議員などは、現職閣僚とは違って、国等の契約や行政上の処分には法的な権限はないことから、立法の障害になっています。
既に百五十回国会で、与党側は、例えば、公共事業の入札行為は行政処分ですが、どこどこの建設会社を入れろ、こう電話で言っただけではだめだ、つまり、議員の権限、質疑権などの影響力の行使がなければ罪に問われない、そういうことを承知の上で、現行法を成立させました。しかし、その後の事態は、鈴木宗男議員の問題を初め、この構成要件が立件の障害になっていることは明らかだというふうに思います。この事実上の職務権限規定が各種犯罪の立件の障害になっているとは考えませんか。答弁を求めます。
ところが、今回の与党改正案は、この私設秘書を対象に加えたのみであります。野党改正案が提起しているように、犯罪構成要件から請託や職務権限にかかわる規定を外し、第三者供賄の処罰規定を盛り込むなど、抜け穴をすべてふさいで、実効あるものにすべきであります。
そこで、お聞きしますが、犯罪の構成要件に、「その権限に基づく影響力を行使して」というのがありますが、これは事実上の職務権限規定で、先ほどもありましたように、いわゆる大物議員などは、現職閣僚とは違って、国等の契約や行政上の処分には法的な権限はないことから、立法の障害になっています。
既に百五十回国会で、与党側は、例えば、公共事業の入札行為は行政処分ですが、どこどこの建設会社を入れろ、こう電話で言っただけではだめだ、つまり、議員の権限、質疑権などの影響力の行使がなければ罪に問われない、そういうことを承知の上で、現行法を成立させました。しかし、その後の事態は、鈴木宗男議員の問題を初め、この構成要件が立件の障害になっていることは明らかだというふうに思います。この事実上の職務権限規定が各種犯罪の立件の障害になっているとは考えませんか。答弁を求めます。
○西議員
「権限に基づく影響力を行使して」ということが要件としてふさわしくない、こういう趣旨の御質問だったかと理解をいたします。
これは、既に、一年半前の議論で相当議論が行われているところでございますが、若干その繰り返しになるかもしれませんけれども、あっせんの方法を、公職にある者が、この法令に基づいて、その有する権限に直接または間接に由来する影響力、これを行使したということに限定をいたしませんと、公職にある者等の身分を有する者が行政府の職員に対して、公務員に対して行うあっせん行為のほとんどが逆に対象になってしまうということになります。そうなりますと、処罰範囲が非常に広がってまいりまして、公職にある者が正当な政治活動をするということをかなり萎縮させる、そういう側面があることも事実でございます。
したがいまして、今回のこの権限に基づく影響力の行使につきましても、私どものプロジェクトでも十分議論をいたしました。しかし、やはりそれは、先ほど申し上げました意味でも必要であろうということに結論をしたわけでございます。
なお、もう一点申し上げたいと思いますが、この「権限に基づく影響力を行使して」ということは事実上職務権限規定ではないかというような趣旨の指摘があったと思いますが、これは、あっせんを受けた公務員が行う職務に関して、我々、公職にある者が何らかの権限を有しているかどうかということを問題にしているわけではございません。我々の権限は、公職にある者が、あっせんを受けた公務員に対して、その権限に基づく影響力を有しているかどうか、ここに議論があるわけでございまして、そういう場合に初めて問題になる、こういうことでございまして、権限に基づく影響力の行使というのは事実上の職務権限規定であるということについては、指摘は当たらない、こういうふうに思っております。
これは、既に、一年半前の議論で相当議論が行われているところでございますが、若干その繰り返しになるかもしれませんけれども、あっせんの方法を、公職にある者が、この法令に基づいて、その有する権限に直接または間接に由来する影響力、これを行使したということに限定をいたしませんと、公職にある者等の身分を有する者が行政府の職員に対して、公務員に対して行うあっせん行為のほとんどが逆に対象になってしまうということになります。そうなりますと、処罰範囲が非常に広がってまいりまして、公職にある者が正当な政治活動をするということをかなり萎縮させる、そういう側面があることも事実でございます。
したがいまして、今回のこの権限に基づく影響力の行使につきましても、私どものプロジェクトでも十分議論をいたしました。しかし、やはりそれは、先ほど申し上げました意味でも必要であろうということに結論をしたわけでございます。
なお、もう一点申し上げたいと思いますが、この「権限に基づく影響力を行使して」ということは事実上職務権限規定ではないかというような趣旨の指摘があったと思いますが、これは、あっせんを受けた公務員が行う職務に関して、我々、公職にある者が何らかの権限を有しているかどうかということを問題にしているわけではございません。我々の権限は、公職にある者が、あっせんを受けた公務員に対して、その権限に基づく影響力を有しているかどうか、ここに議論があるわけでございまして、そういう場合に初めて問題になる、こういうことでございまして、権限に基づく影響力の行使というのは事実上の職務権限規定であるということについては、指摘は当たらない、こういうふうに思っております。
○大幡委員
私、今の答弁を聞いて、本当に全面的な検討をしたのかということについて大きな疑問を持ちます。つまり、一年半前の百五十回国会で、国会議員の権限とは何かという問題で、国政調査権や質疑権等々、国会議員としてのいわば直接の権限を行使する、つまり、質問するぞというふうに言えば行使だ、しかし、質問するぞというふうに言わなければ、この権限の影響力の行使にならない、つまり罪に問われない。だから、大物議員は電話するだけでどんどんどんどんわいろが入ってくるという仕組みになっている。
それで、西議員に聞きたいんですが、私は直接かかわっていませんが、第百四十五回の国会で、国会議員の地位利用収賄罪の処罰に関する法律案というのが公明党も共同提案で出されています。この中には、請託の問題も、また権限に基づく影響力の行使の問題も、入っていない。野党のときにはこういう提案をしていて、何で今回、請託だとか、これをいわば外すんですか。その整合性についてお答え願いたいと思います。
それで、西議員に聞きたいんですが、私は直接かかわっていませんが、第百四十五回の国会で、国会議員の地位利用収賄罪の処罰に関する法律案というのが公明党も共同提案で出されています。この中には、請託の問題も、また権限に基づく影響力の行使の問題も、入っていない。野党のときにはこういう提案をしていて、何で今回、請託だとか、これをいわば外すんですか。その整合性についてお答え願いたいと思います。
○西議員
今にわかに持ち出しておられますので、私、その中身については詳細に記憶はしておりません。いつのことでしょうか。(大幡委員「百四十五回」と呼ぶ)何年のことか、今百四十五回と申し上げられましても、ちょっと時代がわからないわけでございますが、いずれにいたしましても、このあっせん利得処罰法の法律にはそれの根拠になるいわゆる目的というものがございまして、国会議員の清廉潔白性とそれに対する国民の信頼を得る、こういうもとから立法が組み立てられているわけでございまして、その観点からして、私どもは、請託というのは、当然これは今回の法律の構成要件になるというふうに理解をして、前回の審議からそういう与党としての提案をいたしておるわけでございます。
○大幡委員
私、本当に、いかに真剣に議論をしたかなどということが、でたらめだということが浮き彫りになったというふうに思います。
前に進みますが、同時に、対象となる行為が契約の締結、行政処分に限定されていて、調査や企画立案などの政策過程への関与、例えば、公共事業の箇所づけや業界の利益擁護のための税の特別措置等のあっせんを得ても対象外になっています。この問題について、本法の保護法益を害しているというふうに思うんです。この点について、与党案の修正を受け入れるということがどうしても必要だというふうに思うんですが、いかがですか。
前に進みますが、同時に、対象となる行為が契約の締結、行政処分に限定されていて、調査や企画立案などの政策過程への関与、例えば、公共事業の箇所づけや業界の利益擁護のための税の特別措置等のあっせんを得ても対象外になっています。この問題について、本法の保護法益を害しているというふうに思うんです。この点について、与党案の修正を受け入れるということがどうしても必要だというふうに思うんですが、いかがですか。
○町村議員
御指摘のように、契約の締結、行政庁の処分、この段階にやはりあっせん行為というのが特定の者の利益を図るという性格が非常に顕著であるということで、これを対象にしているわけでありまして、これによって、こうしたあっせんをやって報酬を得るということが、この法律の目的であります公職にある者の政治活動の廉潔性とか清廉潔白性、また国民からの信頼を確保するという目的に照らして必要かつ十分なのではないだろうか、こう思っております。
これ以外の、契約の締結とか行政庁の処分以外についてあっせんを行うことまで、これ全部対象ですよということになりますと、昨日も申し上げましたけれども、地域住民の声とか幅広い国民の声を政策に反映させようという、当然政治家としてやるべき政治活動が過度にやはり阻害をされる、そういう自由な政治活動を萎縮させてはいけないということもやはりあるわけでありまして、そのバランスというものが求められているのは当然のことだろう、こう思います。
これ以外の、契約の締結とか行政庁の処分以外についてあっせんを行うことまで、これ全部対象ですよということになりますと、昨日も申し上げましたけれども、地域住民の声とか幅広い国民の声を政策に反映させようという、当然政治家としてやるべき政治活動が過度にやはり阻害をされる、そういう自由な政治活動を萎縮させてはいけないということもやはりあるわけでありまして、そのバランスというものが求められているのは当然のことだろう、こう思います。
○大幡委員
一年半前の百五十回国会で、同じ質問に対して当時自民党の尾身議員がこう言っているんです。私どもは、予算の箇所づけ、そういうものは特定の者に対する利益を供与するものではない、だから法案の対象にしない、こう言ったんです。しかし、この一年半、口きき政治と言われる一連の腐敗事件というのは、この予算の箇所づけが特定の者に対する利益を供与するものとして最大限利用されているというのが現実であります。
そして、いわば予算の箇所づけ、つまり特定の者の問題でも、そのあっせん行為によってわいろを受け取らなければ政治活動の自由は全面的に保障されるわけで、そういう意味では、一年半前に与党が答弁した、予算の箇所づけは特定の者に対する利益を供与するものではない、この答弁は明らかに現実に合わない、そういう認識だというふうに思うんですが、再度お願いします。
そして、いわば予算の箇所づけ、つまり特定の者の問題でも、そのあっせん行為によってわいろを受け取らなければ政治活動の自由は全面的に保障されるわけで、そういう意味では、一年半前に与党が答弁した、予算の箇所づけは特定の者に対する利益を供与するものではない、この答弁は明らかに現実に合わない、そういう認識だというふうに思うんですが、再度お願いします。
○町村議員
今、委員は、予算の箇所づけにかかわる何かさまざまな不正が頻発したという趣旨の御指摘がありましたが、具体的に何をもってそう言っておられるのか、ぜひ具体的にお示しをいただきたい。私は余り記憶力が悪いものですから、どういうケースを指しておられるのか、どういう報道があったのか、今一生懸命思い出しているんですが、なかなか思いつかないわけであります。
例えば、国道三十六号線の拡幅工事、ここにできるだけ予算を投入してほしいという要請をすること、これも道路予算のうちのある種の箇所づけですね。どうしてそのことが特定の者の利益というものにつながるのか。それは、周辺住民の混雑が緩和されるから、周辺自治体、町内会などから要請を受けて、やることはある。どうしてそれが特定の業界、企業の利益につながるのか、私はどうも御指摘の趣旨が理解できません。
例えば、国道三十六号線の拡幅工事、ここにできるだけ予算を投入してほしいという要請をすること、これも道路予算のうちのある種の箇所づけですね。どうしてそのことが特定の者の利益というものにつながるのか。それは、周辺住民の混雑が緩和されるから、周辺自治体、町内会などから要請を受けて、やることはある。どうしてそれが特定の業界、企業の利益につながるのか、私はどうも御指摘の趣旨が理解できません。
○大幡委員
もう質問に、すりかえ、甚だしいと思うんです。
それで野党提案者にお聞きしたいんですが、今までの犯罪の構成要件等にかかわる与党の答弁に対して、どういう考えをお持ちでしょうか。
それで野党提案者にお聞きしたいんですが、今までの犯罪の構成要件等にかかわる与党の答弁に対して、どういう考えをお持ちでしょうか。
○中井議員
三日間にわたっていろいろな御議論をいただきまして、私どもは私どもの考えを申し上げて、与党側が私どもの考えを受け入れて法案修正に応じてくれる、これを強く希望してきましたが、残念ながら受け入れられないという状況下にあると聞いて、がっくりいたしております。
この御議論、いろいろ聞く中で、やはり一番は、地方議員さんの私設秘書あるいは公職にある者全般の私設秘書をなぜ入れないのか、与党側のいろいろな御議論を聞いていますが、僕は、これはさっぱりわかりません。
要するに、国会議員の私設秘書を今回網をかけることになった。そうすると、危ないから、この人たちを地方議員の私設秘書に回して抜け道を行くんかな、実はこう勘ぐらざるを得ない議論であったか、こう思っております。まだまだまだまだ抜け道を自分たちでつくっていかれるんかな、悪く言えばそう思わざるを得ない。
今日の実態にかんがみて、いろいろと私どもが提案いたしました、地方の首長さん、首長さんは大統領制みたいな選挙でありますし、地方議員さんはまるっきり四年間、しかも、地方の相手方の役所は転勤みたいなのはほとんどありませんから、国会と全く違う中で地方議員さんが力をお持ちだ。国会の質問なんか、私どもの党なんか十分とか十五分とか、予算委員会になったら四分というときがあります。地方議会においては全員、実は同じ時間帯で質問が許されております。大半が与党であります。そういうことも考えますと、本当にここら辺をきちっとやらずにどうするんだ、この思いがいたします。
あとのことは、私どもは割り切りだと。私どもは、企業の献金禁止、共産党さんも含めて、こういう割り切りの中で、ここまで踏み込めば国民の信頼というものに十分こたえられるだろう、こういう思いで法案をつくりました。公明党さんや保守党さんは野党のときと与党のときところっと違うということは、もう仕方がないというか唖然とする思いでもございますが、ここら辺を割り切っていただけるかどうかというところであります。自民党の今の実態から見ると、到底割り切れないどころか説明もつかないんだろう、こんなふうに、ある意味では哀れにも思うところでございます。
以上、言い過ぎたかもしれませんが、答弁といたします。
この御議論、いろいろ聞く中で、やはり一番は、地方議員さんの私設秘書あるいは公職にある者全般の私設秘書をなぜ入れないのか、与党側のいろいろな御議論を聞いていますが、僕は、これはさっぱりわかりません。
要するに、国会議員の私設秘書を今回網をかけることになった。そうすると、危ないから、この人たちを地方議員の私設秘書に回して抜け道を行くんかな、実はこう勘ぐらざるを得ない議論であったか、こう思っております。まだまだまだまだ抜け道を自分たちでつくっていかれるんかな、悪く言えばそう思わざるを得ない。
今日の実態にかんがみて、いろいろと私どもが提案いたしました、地方の首長さん、首長さんは大統領制みたいな選挙でありますし、地方議員さんはまるっきり四年間、しかも、地方の相手方の役所は転勤みたいなのはほとんどありませんから、国会と全く違う中で地方議員さんが力をお持ちだ。国会の質問なんか、私どもの党なんか十分とか十五分とか、予算委員会になったら四分というときがあります。地方議会においては全員、実は同じ時間帯で質問が許されております。大半が与党であります。そういうことも考えますと、本当にここら辺をきちっとやらずにどうするんだ、この思いがいたします。
あとのことは、私どもは割り切りだと。私どもは、企業の献金禁止、共産党さんも含めて、こういう割り切りの中で、ここまで踏み込めば国民の信頼というものに十分こたえられるだろう、こういう思いで法案をつくりました。公明党さんや保守党さんは野党のときと与党のときところっと違うということは、もう仕方がないというか唖然とする思いでもございますが、ここら辺を割り切っていただけるかどうかというところであります。自民党の今の実態から見ると、到底割り切れないどころか説明もつかないんだろう、こんなふうに、ある意味では哀れにも思うところでございます。
以上、言い過ぎたかもしれませんが、答弁といたします。
○大幡委員
私も、今回の議論での与党の姿勢というのは、腐敗政治容認の姿勢を示すものだということをつくづく思います。以上指摘して、質問を終わります。
(中略)
○赤城委員長
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。
○赤城委員長
これより両案を一括して討論に入ります。
討論の申し出がありますので、順次これを許します。望月義夫君。
討論の申し出がありますので、順次これを許します。望月義夫君。
○望月委員
私は、自由民主党、公明党及び保守党の与党三党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対し、与党案に賛成、野党案に反対の立場から討論を行うものであります。
いかなる政策の実行も、国民の信頼、国民の高い信任を得られなければ成り立ちません。今、政治に対する国民の信頼を裏切る行為が相次いで生じ、厳しい政治不信を招いていることは、極めて残念なことであります。
このときにおいて、深刻な政治不信を重大に受けとめ、信頼回復への第一歩として、与野党が、いわゆるあっせん利得処罰法を見直し、その改正案を提出したことの意義は高いと評価するものであります。
まず、与党案と野党案の最大の違いを挙げるとするならば、法律の導入によって何を目指すのかという基本的な理念、考え方において大きな食い違いがあることであります。言いかえれば、法案の法的性格ないし保護法益において根本的な隔たりがあるということであります。
与党案は、主権者たる国民から国政等に関する権能を信託された代表である公職にある者は、みずからの良心と責任感を持って政治活動を行わなければならないとの観点から、公職にある者の政治活動の性質に着目し構成されており、その保護すべき法益を、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼としているのであります。したがって、与党案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を根本的に異にしているのであります。
しかるに、野党案は、野党の構成要件にあるわいろという概念規定から見て、あっせん利得罪を刑法のわいろ罪の一類型あるいはあっせん収賄罪の延長線上でとらえようとしていると言わざるを得ません。そうであるとすれば、刑法体系の中で、刑法の一部改正として汚職の罪の中に規定されるように組み立てるのが本来の筋だと考えますし、また、なぜ私設秘書と親族を対象とすることができるのか、理解に苦しみます。
私は、野党案の法的性格、法的位置づけに根本的な疑念を抱くものであります。
次に、政治活動の自由への配慮について申し上げます。
私は、国政においても地方議会においても、何物にも拘束されない自由な政治活動が保障されていてこそ、政治の進運が図られると考えております。この点について、与党案では十分な配慮がされていると考えますが、野党案の構成要件を見ても、このような観点からの検討が十分にされているのか疑問であります。
今回、与党案では、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、公設秘書のほかに、衆議院議員または参議院議員に使用される者で政治活動を補佐するもの、すなわち、いわゆる国会議員の私設秘書を追加することとしておりますが、構成要件の明確性の観点から十分に吟味されているものであり、評価するとともに、国外犯の規定の整備、施行期日においても妥当なものであると考えます。
以上、与党案につきまして賛意をあらわし、したがって、野党案については反対であることを表明いたしまして、討論を終わります。
いかなる政策の実行も、国民の信頼、国民の高い信任を得られなければ成り立ちません。今、政治に対する国民の信頼を裏切る行為が相次いで生じ、厳しい政治不信を招いていることは、極めて残念なことであります。
このときにおいて、深刻な政治不信を重大に受けとめ、信頼回復への第一歩として、与野党が、いわゆるあっせん利得処罰法を見直し、その改正案を提出したことの意義は高いと評価するものであります。
まず、与党案と野党案の最大の違いを挙げるとするならば、法律の導入によって何を目指すのかという基本的な理念、考え方において大きな食い違いがあることであります。言いかえれば、法案の法的性格ないし保護法益において根本的な隔たりがあるということであります。
与党案は、主権者たる国民から国政等に関する権能を信託された代表である公職にある者は、みずからの良心と責任感を持って政治活動を行わなければならないとの観点から、公職にある者の政治活動の性質に着目し構成されており、その保護すべき法益を、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼としているのであります。したがって、与党案の罪は、公務員の職務自体の性質に着目し構成されている刑法のわいろ罪とはその趣旨を根本的に異にしているのであります。
しかるに、野党案は、野党の構成要件にあるわいろという概念規定から見て、あっせん利得罪を刑法のわいろ罪の一類型あるいはあっせん収賄罪の延長線上でとらえようとしていると言わざるを得ません。そうであるとすれば、刑法体系の中で、刑法の一部改正として汚職の罪の中に規定されるように組み立てるのが本来の筋だと考えますし、また、なぜ私設秘書と親族を対象とすることができるのか、理解に苦しみます。
私は、野党案の法的性格、法的位置づけに根本的な疑念を抱くものであります。
次に、政治活動の自由への配慮について申し上げます。
私は、国政においても地方議会においても、何物にも拘束されない自由な政治活動が保障されていてこそ、政治の進運が図られると考えております。この点について、与党案では十分な配慮がされていると考えますが、野党案の構成要件を見ても、このような観点からの検討が十分にされているのか疑問であります。
今回、与党案では、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、公設秘書のほかに、衆議院議員または参議院議員に使用される者で政治活動を補佐するもの、すなわち、いわゆる国会議員の私設秘書を追加することとしておりますが、構成要件の明確性の観点から十分に吟味されているものであり、評価するとともに、国外犯の規定の整備、施行期日においても妥当なものであると考えます。
以上、与党案につきまして賛意をあらわし、したがって、野党案については反対であることを表明いたしまして、討論を終わります。
(拍手)
○赤城委員長
次に、阿久津幸彦君。
○阿久津委員
民主党の阿久津幸彦でございます。
私は、民主党・無所属クラブを代表し、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党並びに社会民主党・市民連合の四会派共同提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に賛成し、与党共同提案の同改正案には、その余りに不十分な内容から反対する討論を行います。
そもそも、現行法が審議された一昨年の第百五十回国会において、我々野党は、与党案は抜け道が多く、法の実効性に乏しいことを厳しく指摘しました。また、私たちがあれほど口を酸っぱくして私設秘書問題等の重要性を訴えたにもかかわらず、与党は全く聞く耳を持たず、私設秘書を犯罪の主体に含めない現行法の制定に至ったわけです。
しかし、その後も政治と金をめぐる事件、疑惑が後を絶たず、公設、私設を問わず秘書による公共事業等への口ききの不祥事が相次いで発覚し、三権の長までが議員辞職する事態となりました。図らずも我々の主張の正しさが証明されてしまったわけで、与党各党は猛省と国民への謝罪をまず行うべきであります。
にもかかわらず、与党は、本委員会質疑においても、第百五十回国会で繰り返していた罪刑法定主義に反するから私設秘書は加えないとの詭弁を撤回しないまま、今回みずからの改正案に私設秘書を加えることの自己矛盾、それも、国会議員の私設秘書に限定するという不合理、どれもこれも論理的な説明をなし得ておらず、到底国民の理解を得られるものではありません。
また、与党の改正案は、我々野党が改正案で示しているその他のさまざまな抜け道をふさぐ手だてには一切手をつけておりません。
野党四党が法案をもって強く主張していることは、第一に、処罰の対象に私設秘書並びに父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えること、第二に、「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件を削除すること、第三に、請託を要件から削除すること、第四に、公務員の職務全般を対象とすること、第五に、第三者に供与させる場合も処罰すること、第六に、収受のほか、その要求、約束も処罰の対象とすること、第七に、報酬の範囲を財産上の利益に限らず、これをわいろに改めることであります。
我々野党は、国民の政治に対する信頼を回復したい一心でみずからを律し、徹底的に抜け道をふさぐ努力を重ねてまいりました。なぜなら、そのことが政治体質の抜本的改革につながるものと確信するからであります。
我々は、国民の信頼を取り戻せるならと考え、与党に再三修正協議を呼びかけてまいりました。しかし、与党はこれをはなから拒否するだけでした。国民にわびることもせず、できるだけ抜け道を残しておきたいという与党の相も変わらぬ姿勢を、国民は決して許すことはないでしょう。
国民の政治不信は、今や極限に達しております。まさに、口きき政治との決別こそ強く求められているのです。国民の信は我が野党案にあることを最後に申し上げ、野党案に賛成し、余りに不十分な与党案には反対する討論を終わります。
私は、民主党・無所属クラブを代表し、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党並びに社会民主党・市民連合の四会派共同提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に賛成し、与党共同提案の同改正案には、その余りに不十分な内容から反対する討論を行います。
そもそも、現行法が審議された一昨年の第百五十回国会において、我々野党は、与党案は抜け道が多く、法の実効性に乏しいことを厳しく指摘しました。また、私たちがあれほど口を酸っぱくして私設秘書問題等の重要性を訴えたにもかかわらず、与党は全く聞く耳を持たず、私設秘書を犯罪の主体に含めない現行法の制定に至ったわけです。
しかし、その後も政治と金をめぐる事件、疑惑が後を絶たず、公設、私設を問わず秘書による公共事業等への口ききの不祥事が相次いで発覚し、三権の長までが議員辞職する事態となりました。図らずも我々の主張の正しさが証明されてしまったわけで、与党各党は猛省と国民への謝罪をまず行うべきであります。
にもかかわらず、与党は、本委員会質疑においても、第百五十回国会で繰り返していた罪刑法定主義に反するから私設秘書は加えないとの詭弁を撤回しないまま、今回みずからの改正案に私設秘書を加えることの自己矛盾、それも、国会議員の私設秘書に限定するという不合理、どれもこれも論理的な説明をなし得ておらず、到底国民の理解を得られるものではありません。
また、与党の改正案は、我々野党が改正案で示しているその他のさまざまな抜け道をふさぐ手だてには一切手をつけておりません。
野党四党が法案をもって強く主張していることは、第一に、処罰の対象に私設秘書並びに父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えること、第二に、「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件を削除すること、第三に、請託を要件から削除すること、第四に、公務員の職務全般を対象とすること、第五に、第三者に供与させる場合も処罰すること、第六に、収受のほか、その要求、約束も処罰の対象とすること、第七に、報酬の範囲を財産上の利益に限らず、これをわいろに改めることであります。
我々野党は、国民の政治に対する信頼を回復したい一心でみずからを律し、徹底的に抜け道をふさぐ努力を重ねてまいりました。なぜなら、そのことが政治体質の抜本的改革につながるものと確信するからであります。
我々は、国民の信頼を取り戻せるならと考え、与党に再三修正協議を呼びかけてまいりました。しかし、与党はこれをはなから拒否するだけでした。国民にわびることもせず、できるだけ抜け道を残しておきたいという与党の相も変わらぬ姿勢を、国民は決して許すことはないでしょう。
国民の政治不信は、今や極限に達しております。まさに、口きき政治との決別こそ強く求められているのです。国民の信は我が野党案にあることを最後に申し上げ、野党案に賛成し、余りに不十分な与党案には反対する討論を終わります。
(拍手)
○赤城委員長
次に、東祥三君。
○東(祥)委員
私は、自由党を代表して、ただいま議題となっております民主、共産、社民、自由党提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対して賛成、自民、公明、保守党提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に対して反対の立場から討論を行います。
そもそも、我々野党は、百五十回国会でこの法律が審議されたときから、この法律には重大な欠陥があると主張してきました。さらに、百五十一国会において、野党が共同提案で、このあっせん利得処罰法の処罰の対象に私設秘書を含める等の内容の修正案を提出しましたが、与党は審議すら拒否した経緯がありました。
しかし、元自民党の鈴木宗男議員、加藤紘一前議員、井上裕元参議院議長の本人や秘書等の疑惑が噴出し、社会的批判が高まると、小泉総理は慌てて、あっせん利得処罰法の処罰対象に私設秘書を含めることを検討することを表明し、その内容の修正案を与党で提出したのであります。
小泉総理、政府・与党が、あっせん利得処罰法の処罰の対象に、私設秘書を含めるべきであるとの野党の主張には耳を傾けずに拒否しながらも、いざマスコミが騒ぎ立てると過敏に反応して前言を翻し、すぐに私設秘書も対象とするべきだとの指示を出したのであります。まさに、口先だけの場当たり的無原則、無責任政治と言わざるを得ません。
また、与党提出の修正案には、これまでの審議で明らかになったように、新たに犯罪の主体となる私設秘書について首長、地方議員の秘書が対象外となっている、犯罪の主体に父母、配偶者、子、兄弟姉妹が含まれていない、犯罪の構成要件に請託が含まれており、しかも「その権限に基づく影響力を行使して」という文言があるため立証が極めて困難である、対象となる行為が契約、行政庁の処分に限定されている、第三者供与の処罰規定が明記されていない、罰せられる行為が収受のみである等の問題点が多々あるため、法律の実効性は著しく低くなると考えられます。
なお、我々野党は、この法律の実効性を高めるため、与党に修正協議を求めましたが、与党は全く耳を傾けませんでした。それのみならず、実情をさらに深く理解するための首長あるいは地方議員の参考人招致を提案しても、前向きな対応を全く示されませんでした。全く残念でなりません。このことは、政府・与党は政治と金の問題に対して真正面から取り組もうとする意思すら持っていないことを証明すると同時に、国民の期待を裏切る行為であるということを申し添えて、私の討論を終わります。
そもそも、我々野党は、百五十回国会でこの法律が審議されたときから、この法律には重大な欠陥があると主張してきました。さらに、百五十一国会において、野党が共同提案で、このあっせん利得処罰法の処罰の対象に私設秘書を含める等の内容の修正案を提出しましたが、与党は審議すら拒否した経緯がありました。
しかし、元自民党の鈴木宗男議員、加藤紘一前議員、井上裕元参議院議長の本人や秘書等の疑惑が噴出し、社会的批判が高まると、小泉総理は慌てて、あっせん利得処罰法の処罰対象に私設秘書を含めることを検討することを表明し、その内容の修正案を与党で提出したのであります。
小泉総理、政府・与党が、あっせん利得処罰法の処罰の対象に、私設秘書を含めるべきであるとの野党の主張には耳を傾けずに拒否しながらも、いざマスコミが騒ぎ立てると過敏に反応して前言を翻し、すぐに私設秘書も対象とするべきだとの指示を出したのであります。まさに、口先だけの場当たり的無原則、無責任政治と言わざるを得ません。
また、与党提出の修正案には、これまでの審議で明らかになったように、新たに犯罪の主体となる私設秘書について首長、地方議員の秘書が対象外となっている、犯罪の主体に父母、配偶者、子、兄弟姉妹が含まれていない、犯罪の構成要件に請託が含まれており、しかも「その権限に基づく影響力を行使して」という文言があるため立証が極めて困難である、対象となる行為が契約、行政庁の処分に限定されている、第三者供与の処罰規定が明記されていない、罰せられる行為が収受のみである等の問題点が多々あるため、法律の実効性は著しく低くなると考えられます。
なお、我々野党は、この法律の実効性を高めるため、与党に修正協議を求めましたが、与党は全く耳を傾けませんでした。それのみならず、実情をさらに深く理解するための首長あるいは地方議員の参考人招致を提案しても、前向きな対応を全く示されませんでした。全く残念でなりません。このことは、政府・与党は政治と金の問題に対して真正面から取り組もうとする意思すら持っていないことを証明すると同時に、国民の期待を裏切る行為であるということを申し添えて、私の討論を終わります。
(拍手)
○赤城委員長
次に、吉井英勝君。
○吉井委員
私は、日本共産党を代表して、野党四党共同提出の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案に賛成、与党提出の同一部改正案に反対の討論を行います。
今国会最大の課題の一つは、鈴木宗男議員、加藤元自民党幹事長、井上前参議院議長らの、本人と秘書のかかわった不正腐敗に端を発した政治と金の問題に徹底したメスを入れ、その解決のために抜本的な対策を講じることでありました。その解決策の一つとして、昨年三月に施行されたあっせん利得処罰法の抜け穴をふさぐ野党改正案を提出したのであります。
野党案は現行のあっせん利得罪の抜け穴と言える請託や職務権限を犯罪構成要件から外すこと、対象を国会議員の公設秘書を私設秘書に広げるにとどまらず、政治的公務員の私設秘書、父母、配偶者、子、兄弟姉妹を加えること、さらに、第三者供賄の処罰規定を盛り込むことなど、本法を真に実効あるものにするための改正案であり、すべての国民の期待にこたえる内容となっており、賛成するものであります。
これに対して与党案は、国会議員の私設秘書を対象に加えるというだけのものです。しかも、野党の建設的修正提案さえ一顧だにせず全面拒否するというものであり、国民の声にこたえるものになっておりません。今日、横行する口きき利権政治を根絶するためには、野党案を実現するとともに、加えて、野党共同提案の公共事業受注企業等からの献金の禁止を中心とする政治資金規正法等の一部改正案の実現こそが必要であることを強調して私の討論を終わります。
今国会最大の課題の一つは、鈴木宗男議員、加藤元自民党幹事長、井上前参議院議長らの、本人と秘書のかかわった不正腐敗に端を発した政治と金の問題に徹底したメスを入れ、その解決のために抜本的な対策を講じることでありました。その解決策の一つとして、昨年三月に施行されたあっせん利得処罰法の抜け穴をふさぐ野党改正案を提出したのであります。
野党案は現行のあっせん利得罪の抜け穴と言える請託や職務権限を犯罪構成要件から外すこと、対象を国会議員の公設秘書を私設秘書に広げるにとどまらず、政治的公務員の私設秘書、父母、配偶者、子、兄弟姉妹を加えること、さらに、第三者供賄の処罰規定を盛り込むことなど、本法を真に実効あるものにするための改正案であり、すべての国民の期待にこたえる内容となっており、賛成するものであります。
これに対して与党案は、国会議員の私設秘書を対象に加えるというだけのものです。しかも、野党の建設的修正提案さえ一顧だにせず全面拒否するというものであり、国民の声にこたえるものになっておりません。今日、横行する口きき利権政治を根絶するためには、野党案を実現するとともに、加えて、野党共同提案の公共事業受注企業等からの献金の禁止を中心とする政治資金規正法等の一部改正案の実現こそが必要であることを強調して私の討論を終わります。
(拍手)
○赤城委員長
次に、阿部知子君。
○阿部委員
私は、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題となりました公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、民主、自由、共産、社民四党提出の野党案に賛成、自民、公明、保守党提出の与党案に反対の立場で討論を行います。
残念なことに、昨年発足した小泉政権のもとでも、郵政選挙違反事件に始まり、加藤紘一自民党元幹事長秘書の脱税、口きき事件や鈴木宗男氏事件、井上裕前参議院議長秘書事件と、政官業の癒着構造、金まみれの口きき政治は相変わらず横行しており、国民の政治への信頼は地に落ちた状態と思います。
本来、口きき政治に大きくメスを入れ、政治倫理の確立と国民の政治に対する信頼の回復のきっかけとなることが期待されておりましたのがあっせん利得処罰法でした。しかし、与党が成立を強行した現行法は、立証困難な請託や事実上の職務権限規定を構成要件としており、また、第三者供与規定がない、対象行為が限定されている、何よりも公設秘書に限っているということなど、多くの抜け道、限界があるものとなっています。このことは、これまでに適用例が一例しかなかったことや、当時、この委員会の鈴木宗男筆頭理事の疑惑、事件に何ら効果が見られなかったことからも明らかではないでしょうか。
国民の期待する改正のかなめは、法の抜け穴をふさぎ、実効ある手だてをとることです。これは、党派を超えて国民から求められていることであるとも思います。しかし、今回、与党は、みずからの案に拘泥し、法の実効性を高めるための野党の修正要求を真っ向から拒否して、単に国会議員の私設秘書を加えるだけの、抜け道を許すものとしようとしています。このような与党の対応は、決してこの間の政治と金にまつわる事件を真摯にみずからのこととして受けとめたものではなく、小手先の改正でお茶を濁そうとするものであり、極めて残念です。
最後に、またまた不祥事が続発し、何年か後に再びあっせん利得処罰法の改正問題が必要になるといったことが極めて高く案じられる今日、私ども四野党の提案をやはりこの際皆さんで議決していただきたく申し上げて、私の反対討論、そして野党案への賛成討論といたします。
残念なことに、昨年発足した小泉政権のもとでも、郵政選挙違反事件に始まり、加藤紘一自民党元幹事長秘書の脱税、口きき事件や鈴木宗男氏事件、井上裕前参議院議長秘書事件と、政官業の癒着構造、金まみれの口きき政治は相変わらず横行しており、国民の政治への信頼は地に落ちた状態と思います。
本来、口きき政治に大きくメスを入れ、政治倫理の確立と国民の政治に対する信頼の回復のきっかけとなることが期待されておりましたのがあっせん利得処罰法でした。しかし、与党が成立を強行した現行法は、立証困難な請託や事実上の職務権限規定を構成要件としており、また、第三者供与規定がない、対象行為が限定されている、何よりも公設秘書に限っているということなど、多くの抜け道、限界があるものとなっています。このことは、これまでに適用例が一例しかなかったことや、当時、この委員会の鈴木宗男筆頭理事の疑惑、事件に何ら効果が見られなかったことからも明らかではないでしょうか。
国民の期待する改正のかなめは、法の抜け穴をふさぎ、実効ある手だてをとることです。これは、党派を超えて国民から求められていることであるとも思います。しかし、今回、与党は、みずからの案に拘泥し、法の実効性を高めるための野党の修正要求を真っ向から拒否して、単に国会議員の私設秘書を加えるだけの、抜け道を許すものとしようとしています。このような与党の対応は、決してこの間の政治と金にまつわる事件を真摯にみずからのこととして受けとめたものではなく、小手先の改正でお茶を濁そうとするものであり、極めて残念です。
最後に、またまた不祥事が続発し、何年か後に再びあっせん利得処罰法の改正問題が必要になるといったことが極めて高く案じられる今日、私ども四野党の提案をやはりこの際皆さんで議決していただきたく申し上げて、私の反対討論、そして野党案への賛成討論といたします。
(拍手)
○赤城委員長
これにて討論は終局いたしました。
○赤城委員長
これより採決に入ります。
まず、岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
まず、岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○赤城委員長
起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。
次に、保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
次に、保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○赤城委員長
起立多数。よって、本案は可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました両法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました両法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤城委員長
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。