国会, 政治活動報告


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政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

第162回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
平成17年7月8日

○遠藤委員長

これより会議を開きます。

第百六十一回国会、佐田玄一郎君外九名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び第百六十一回国会、仙谷由人君外四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

この際、お諮りいたします。

両案につきましては、前国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○遠藤委員長

御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

中井代議士、民主党案の答弁者としての発言

(前略)

○斉藤(鉄)委員

かなり難しそうだなというニュアンスは伝わってきましたけれども。

それでは、次の質問に入ります。

寄附の制限についてですが、民主党案では、政党、政治資金団体以外の政治団体のする同一の政党、政治資金団体に対する寄附は年間一億円を超えてはならないと規定されております。

しかし、そもそも政党は政治活動の中心となるべき存在であることから、政治資金規正法は、政党本位の政治資金制度の確立を図ろうとしているところであります。したがって、例えば企業献金についても、資金管理団体にはだめだけれども、政党の資金団体にはいいよというふうになっているわけでございます。これに対して民主党案は、一般の政治団体からの政党または政治資金団体に対する寄附について年間一億円という上限を設けておりますが、これはこのような政治資金規正法の趣旨にそぐわないのではないか、このように思います。

また、年間一億円という制限については、全く政治活動を本来の目的としていない企業が政党、政治資金団体に対して年間一億円までの寄附を行うことが可能であるということとのバランスがとれていないというふうにも見えるわけでございますけれども、この二つの点について民主党はいかがお考えか、質問いたします。

○中井議員

斉藤先生にお答えをいたします。

年間一億円の上限ということにつきましては、国民が、やはり政治団体のする寄附であっても、大変激しい批判が寄せられている現状、こういったことを十分考慮して定めたところでございます。

また、企業の政党、政治資金団体への寄附の上限、これは先生御承知のとおりでありまして、総枠制限であります。しかし、今回私どもが定めておりますのは、同一の政党あるいは政治資金団体への寄附の上限というものは個別制限でありますので、一律に比較するということはできないだろう、また、十分政党の活動に制限を加えるものではないだろう、このようにも考えております。

大変お時間をとって恐縮でありますが、先ほど斉藤先生が、冒頭、公明党さんの立場を言われました。私は、そういった意味で公明党さんを本当に尊敬して今日まで見てまいりました。ただ、この政治資金の問題については、従来、私どもいろいろな党で御一緒したときもあれば、野党同士で法案を提出したこともございます。公明党さんのお立場からすると、私は、こういう政治資金のことに関すれば、与党の枠を外れられて、私ども民主党と御一緒にこの法案を出された方が、今の政治資金に対する国民の不信というものを払拭する意味では思い切ったことができる、そう考えておりまして、ぜひ御英断をいただきますように、この機会に申し上げておきます。

○斉藤(鉄)委員

質問者は答弁をする義務はないということになっておりますので、あえてお答えはいたしませんけれども、今回の政治資金規正法をぜひ成立させて、今回、一歩でも進めていきたいという思いであることを申し述べさせていただきたいと思います。

同じ問題で与党案についてお伺いします。

今回、政党、政治資金団体への寄附に上限を設けなかった理由、これを簡潔に答えていただきたいと思います。

○山名議員

先ほど斉藤議員がおっしゃいましたように、現行の政治資金規正法というのは、政党を中心にしてその資金の流れを公明公正にしよう、本来こういう趣旨を持っているわけでございます。したがいまして、先生がおっしゃいましたように、政党、政治資金団体につきましては、いろいろな意味でいわゆるその制約といいますか、そういったものを取り外し、企業・団体献金も認めるし、政治家個人に対する寄附も認めている、こういう一つの許容範囲を持っているわけでございます。

そういう意味では、議会制民主主義、これをやはり健全に発展させよう、こういう意味合いを持ってこの政治資金規正法が今存在をしているわけでございます。そういう意味では、政党本位の政治資金、こういう制度をさらに精密化するということは、これは極めて大事なことであろうと。

そういう意味で、かつて、平成十一年の十二月でしたか、政治家個人に対する企業・団体の献金を禁止した、そして、翌年の十二月にあっせん利得処罰法をつくり、平成十四年には私設秘書まで制限を設けたということで、一定の法改正をしながらその透明性を確保していく、そして政党本位の資金の流れというものを明らかにしてきた、こういう経過もあるわけでございます。

そういう意味では、政党の政治活動が中心であるというこの存在感といいますか、こういったものをしっかり担保する、そして、政党の政治活動の自由、こういったものを妨げることがあってはならない、こういう観点からあえて上限は設けない、ただし、その資金の流れの透明度というものはしっかり高めていこうということで、郵便等の振り込み等のそういった資金の流れを明らかにしよう、こういうねらいを今回持って、あえて上限を設けなかったということでございます。

○斉藤(鉄)委員

その透明性の確保、銀行振り込みの件でございますが、今回は、政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体が行う寄附について、原則として銀行振り込みということになっておりますが、この政治資金団体にかかわる寄附に限定したのはなぜか。もうすべてそうすべきではないか、政党を含むすべての政治団体にかかわる寄附について銀行振り込み等にすべきではないかという指摘もございますが、この点を最後にお伺いいたします。

○山名議員

先ほどもお話が出ておりましたけれども、今の政治資金規正法におきましても、政治団体に対しては明確にその収支報告書の提出を義務づけておりまして、その実効性といいますか、違法があればこれは刑事罰、こういうことでその実効性を担保している、これが現行法でございます。そういう意味では、現行の法律の中で政治団体のそういった透明度というのは今十分に確保されているんじゃないかというふうに考えております。したがって、さらにその上に規制を強化していくということはいかがなものか。あらゆる政治団体の寄附について一律に銀行等への振り込みをさせるという、これはまさに過度な規制、オーバーキルといいますか、こういうことにもつながってしまいますし、一方、政治活動の自由というものをそいでしまうんじゃないか。

ただ、政治資金団体については、先ほど言いましたように、政党のための資金上のこういった援助をする、そういう目的を持って設立された団体でもありまして、政治活動の中心であるところの政党を資金面で支える、こういう役割を持っている以上、国民的にも極めてやはり関心の高い部分でもございますので、そういう意味では、政治資金団体、そういう重い責任というものを加味しながら、その透明度を一層増すために、今回、振り込み制といいますか、こういうことを義務づけたということでございます。

政治団体等につきましては、先ほど自民党の方からもお話がございましたように、現に内規等で定めて、厳格な監査をしながら行っていらっしゃるようでございます。いやしくも、国民のそういった批判、疑惑が持たれないように努力をしていく、きちっとその辺は担保していくということは当然のことでありまして、これはもう、一層各党の努力が必要ではないかと思っております。

以上です。

(中略)

○田村(謙)委員

先ほどの一億円との比較というのはどうもぴんとこないところがございますけれども、ちょっと時間の制限がありますので、話を若干先に進めますと、民主党の方では、その他の政治団体からまさに政党、政治資金団体への寄附についても一億円という制限を設けております。それに対して、今まで与党側の方では、まさに政党本位の政治だ、その政党への寄附についての制限をつけるのはおかしい、そぐわない。おかしいとはおっしゃっていませんでした、そぐわないというようなお話もあったかと理解をしています。

そしてまた、先ほどからいろいろなところで、健全なる民主主義の発展、政党本位の議会政治の発展、その点は確かにそのとおりだということはもうあらゆる議員が認識をしているところですけれども、何が健全かというのは、我々議員よりもむしろ国民が判断をする話でございまして、この程度が健全なんだというふうに国民が理解をした場合に、初めて国民の政治への信頼というものが取り戻せるんだろうというふうに思います。

そういった中で、政党について、もちろん政党本位の政治というのは、それはそうでございますけれども、例えば民主党については、一つの団体から政党へというのは年間一億円、あらゆる団体のを合わせて総額一億円ということは決して言っていないわけなんですけれども、やはり一億円以上というのは、非常に先ほどの議論との延長で突出をしているという印象を感じるわけですが——間違ったかな。トータルでしたっけ、総額でしたっけ。済みません、大変失礼しました。今の発言は撤回しますが、とにかく、総額一億円を超えるというのはさすがにまさに過度なんじゃないかという認識のもとに民主党案ができているわけですけれども、その点については与党側はいかがお考えでいらっしゃいますでしょうか。

○佐田議員

今、田村先生の方から御指摘があった一億円というのは、基本的に、企業、団体、いわゆる労働組合も含めまして、これが政党及び政党の保有する政治資金団体に対してそういう資本金に応じてやるということでありますけれども、そういう中におきまして、やはり政治資金団体に対する寄附につきましては、これは先ほど申し上げましたように、議会制民主主義の健全な発展を図るために政党本位の政治資金制度の確立を図ろう、こういうことでありまして、その辺の御理解をいただきたいと思います。

○田村(謙)委員

では、同じ件につきまして民主党側からも御答弁をお願いします。

○中井議員

今回、私どもがこの改正案を提案いたしましたのは、御承知のように、昨年、日歯連から自民党の旧橋本派に対するやみ献金事件に代表される、政治と金をめぐる一連の事件があったからであります。現在、司法の手で争われているところでもありますが、しかし、この事件で一億円というお金が収支報告書に記載されなかった、国民の常識から見ても本当に考えられないような事件でございます。

私どもも、これに関していろいろな政治資金の流れというものをチェックをいたしましたけれども、一年間に一億円以上の寄附を政党等にしている政治団体というのは数えるほどしかありません。その中の一つが今回の日歯連でございます。

そういった意味で、政党の活動や資金集めに制限を加えるつもりはありませんけれども、しかし、この事件で襟を正すということであるならば、当然、こういった形での制限を考えるべきだ、私どもはこのように考えて本提案を提出させていただいた次第であります。

お時間をいただいて大変恐縮でありますが、先ほど、自民党の石田議員さんから我が党の永田議員のことについてお触れがありました。また、ことしの予算委員会においても、この日歯連事件に関連して馳議員から、突如、永田議員の問題について御発言がございました。いずれも民主党の答弁をする人もいない、予算委員会なんかはそういう時期であります。今回も、私どもお尋ねがあるのかなと思ったんでありますが、お尋ねなしでございます。田村さんの後に永田さんがおやりになりますが、自分のことはお言いにくいと思いますので、あえてこの時間をいただいて私から申し上げますが、これは大変不愉快なやり方だ。永田君のような有望な若手政治家に対して何のいわれもない非難中傷を与える。永田君の政治団体の資金の動きが、どこか違法があるというのならおやりになればいい。しかし何もない。そういう動きがあるということだけでさも疑惑があるような言動というのはお慎みいただきたいものだ、こんなことをあえて申し上げて、答弁とさせていただきます。
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